2024年12月16日
知っておきたい!アレルギー表示にくるみが追加!?
アレルギー表示のくるみをめぐる新ルール
2023年3月9日、消費者庁より、『食品表示基準の一部を改正する内閣府令』が公表され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。
これにより、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。※1
くるみアレルギーの現状とリスク
近年、健康志向の高まりや、手軽に食べられるナッツとして人気が高まり、くるみを含むナッツ類の消費量が大幅に増加しました。
令和元年7月5日開催の消費者庁消費者委員会食品表示部会での報告によると、平成24年から平成30年にかけて、くるみによるアレルギー症状を発症した症例は、即時型症例数で約8倍、ショック症例数で10倍に増えています。※1
くるみアレルギーは、じんま疹や呼吸困難などの症状を引き起こすだけでなく、アナフィラキシーショックという重篤なアレルギー反応を起こす可能性があります。
アナフィラキシーショックは、適切な処置が遅れると命に関わる危険性があるため、早期発見と予防が重要と言われています。
ナッツアレルギー全体の現状
くるみと同様に、他のナッツ類もアレルギーを引き起こす可能性があり、近年その数は増加傾向にあります。
最新の消費者庁による『令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書』によると、報告件数 6,562 件のうち、最も多い原因食物は鶏卵、牛乳を抜いて第2位となったのが木の実類で、割合は 24.6%(1,484 例)。第1位である鶏卵(26.7%)との差は小さく、木の実類は著しく増加していることが報告されています。※2
ピーナッツやくるみのほかに、カシューナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、ピスタチオなど、他のナッツ類もクルミと同様にアレルギーを引き起こす可能性があることが知られています。
消費者庁では、既にカシューナッツの特定原材料への追加に向けて、検討に着手するとしています。※3
くるみ表示義務の経過措置期間とは?
令和5年3月9日から追加されたくるみですが、経過措置期間が設けられています。
令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができると定められています。
簡単に言い換えると、経過措置期間中は8大アレルゲンを表示できなくても、古いままの7大アレルゲンの表示でも大丈夫だよ、ということです。
現状、令和7年3月31日までは経過措置期間であり、全ての製品で「くるみ」が特定原材料として表示されているとは限らないという点は、注意が必要です!
フォリクラッセケータリングのアレルギー表記
フォリクラッセでも、ケータリングでご提供するフードについては以前からアレルギー情報をお料理ごとに掲示してまいりました。
これまでは、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の7品目についてのみ、アイコンを用いて表示してきましたが、くるみが加わったことに伴って、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の8品目の表示に変更いたしました。
ゲストの方には、海外からいらっしゃった方も多くいらっしゃいますので、日本語ではなく、アイコンで表示するようになっています。アイコンの示す原材料については、別途一覧にしてわかりやすく表示しています。(上部画像参照)
クロスコンタミネーションについての注意喚起
弊社では、セントラルキッチンにおいて複数のアレルギー物質を含む食材を取り扱っております。
調理工程からケータリング先でのご提供に至るまで、クロスコンタミネーション防止に努めておりますが、100% のアレルゲンフリー環境を保証することは出来かねますことを、予めご了承ください。
参考文献
※1 消費者庁|くるみの義務表示化の経緯等について
※2 消費者庁|令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書
※3 消費者庁|くるみの特定原材料への追加等について